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ドイツで一般的にビザは滞在許可及び労働許可を意味します。
ドイツに滞在するための許可と、ドイツで労働するための許可です。
ビザにも色々あり、難民から起業者までピンきりですが、ここではふつーにふつーの人がドイツへ労働目的で来る場合に限って紹介します。


1.ワーキングホリデー
ワーホリ、素晴らしいシステムですね。若さゆえの情熱と行動力をここぞとばかりに世界で活かせる機会だと思います。

ドイツ語でワーキングホリディのことは、
Freienarbeitsaufenthalt
と言います。
が、この単語を理解するドイツ人は多くなく、こんなビザは存在しないとまで言い切った役所の人さえおりましたとさ。

ワーホリビザは
滞在許可 1年
労働許可 制限なし
という夢のような条件です。
次に述べますが、ドイツは外国人の労働に対して制限をかけてきます。
ワーホリと同じ条件で働くことができるようになるのは、実はドイツ滞在数年後に得られる権利で、そこまでたどり着くのにとんでもない苦労をするのです。
語学力がある程度あるのなら、とりあえずドイツに来るだけ来て、ワーホリビザに付属の労働許可で、現地のパン屋でもカフェでも何でもできるだけチャレンジすることをオススメします。


2.労働による滞在
「日本人しかできない職場・職業」では日本人を雇うことが許されます。そのポジションで、ドイツ人ではなく、あえて日本人しか働くことができないのだから、日本人に労働許可が下りるわけです。
この場合、まず自分を雇ってくれる人を探します。
そして、雇い主に労働契約書(更に外人局専用記入用紙が必要な場合、「なぜこの仕事はあえて外国人である日本人がやらなければいけないのか」など該当職について事細かに記入要)を作成してもらい、外人局へ赴きます。 労働許可がおりるかどうかは外国人局(Auslaenderamt)ではなく労働局の管轄となるので、この書類提出の段階であまり事細かく聞かれることはまずないでしょう。会社や職種、申請者の状況・条件によってはその場で許可がおりますが、大抵は1ヶ月位上はかかると考えておいたほうが良いでしょう。労働局からの許可がおりると、外国人局は労働許可と滞在許可を発行してくれます。期間は1、2年が多いようです。
次に、州や雇用主・雇用形態によっては、労働許可が、
○○という会社の○○という業種に限り、○○○○という住所でのみ就労を許可する
という制限つきで発行されます。職を失ったら、労働許可も滞在許可も失います。ドイツで不当にコキ使われる日本人が多いのは、ビザ上立場が弱いことが一因になっていると言えます。
過去に、申請して2ヶ月待ったのに許可が下りなかったこともありました。都市によっては「日本食コック」という名目でも許可が下りない。雇用主が日本人じゃないとか、雇用主が日本人だけどそこで働いている人はだれも日本人じゃないとか、申請書に書かれていた理由欄の文法が間違っていたとか、申請を受け取った担当者の機嫌が悪かったとか、などなど。ドイツだから何でもありえそうです。

手続き全般が面倒くさく、ドイツ人ですら辛抱強さを試される国。気軽にドイツに来た人には耐え難いでしょう。この煩わしさから解放されるには、無期限無制限労働許可を取得する以外に方法はありません。取得方法は以下に書きます。


3.無期限無制限労働許可
労働による滞在は、ドイツで日本人として労働しなきゃいけない理由をつけて労働許可を勝ち取り、その労働が理由で滞在できる、という若干心苦しく肩身の狭いものでした。
所得による税金を納めながら労働による滞在期間を3年間(ワーホリ期間は除く)終えた後、申請をすれば、無期限無制限労働許可が勝ち取れます。
いつまででも、制限なくどこでもドイツ人と対等に働いていいですよ(自営業は除く)、という許可です。つまり、ワーホリ付属の労働許可と同じ。
滞在許可は数年ごとに更新が必要で、滞在許可更新時に無職なのはリスクですが・・・労働に条件がないので、職を失っても滞在許可を失うことはありません。
これを取得したい人は、まず所轄のAuslaenderamtでTerminを取ります。当然のことながら、このTerminを取るドイツ語力がない人は問題外。
そして、無事に無期限無制限労働許可を勝ち取ったなら、どこでも働けます。あなたを雇いたい、という雇用主の元で自由に労働ができるのです。
しかーし、世の中そんなに甘くない。ArbeitszeugnisAusbildungも持っていない外国人を誰が雇いたいと思うのか。 詳しくは、TIPPを御覧ください。




4.無期限滞在許可
unbefristete Aufenthalterlaubnisと呼ばれるこの許可さえあれば、今後無職で生活保護を受け取っていたとしても永久にドイツに生活することが許されます。まさにドイツでのフリーパス。この上にドイツ国籍取得というランクもありますが、国を捨てて亡命したなどの理由でもない限り、必要ないでしょう。
これを取得するためにかなり沢山の市のホームページを読みあさりました。どの州でも無期限滞在許可申請のための基本条件は一緒でした。興味のある人は、allgemeine Voraussetzung fue Niederlassungserlaubnisというキーワードで色々な市を調べると良いでしょう。以下は参考までに、一般的な条件を抜粋してみました。


◇seit fünf Jahren Besitz einer Aufenthaltserlaubnis
◇gesicherter Lebensunterhalt
◇mindestens 60 Monate Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung geleistet oder Aufwendungen für einen Anspruch auf vergleichbare Leistungen einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung oder Versicherungsunternehmens (Berufliche Ausfallzeiten aufgrund von Kinderbetreuung oder häuslicher Pflege werden entsprechend angerechnet)
◇Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung stehen nicht entgegen
◇ausreichende deutsche Sprachkenntnisse (B1)
◇Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet
◇ausreichender Wohnraum für sich und seine Familienangehörigen

上から、
◇滞在許可を過去5年に渡り所有していること→→→10年前に2年間住んだ後日本へ帰り、またここ3年ドイツに住んでいる、なんてパターンだと資格を満たすにはあと2年住まなければいけないことになります。
◇保障された生活費→→→この条件は、実は一番奥が深い(笑)。ここの意味することは、収入が基準以上(家族形態により、その金額は異なる)にあること。それから、過去に失業保険Ⅰ(ArbeitslosgeldⅠ)・家賃補助金(Wohngeld)を受給したことがないこと。その他、恐らく都市毎に細かい基準があるでしょう。
◇60か月年金を納めたこと→→→普通の被雇用者なら、給料から年金分差し引かれているので、5年労働と置き換えることができる条件です。
◇公共の安全や秩序の基準を満たしている→→→犯罪歴ナシの意ですが、聞いた話では、犯罪暦から数年経てばOKらしいです・・・。犯罪の種類にもよると思うが、いいのだろうか。
◇十分なドイツ語能力→→→B1という比較的ハードルの高くない試験が基準になっています。
◇連邦領域での法および社会規則と生活境遇の基礎知識→→→ドイツの最低常識・ルールは知っておいてね、ということ。郷においては郷に従えが比較的できる日本人はクリアーできるでしょう。
◇自身および家族成員のための十分な居住空間→→→6畳10人暮らしという生活をしていると基準を満たしません。